更新料特約が有効であるという判決が、7月15日に最高裁から出されました。
これで更新料の有効、無効の裁判による争いが相当少なくなると思われます。 なんでも裁判に訴える訴訟社会の到来は、一面で、安定していた日本社会を不安定な社会へと大きく変えていくかも知れません。
地域社会での人の結びつきが気薄になり、隣の人との人間関係も構築できずに、些細なトラブルでも当事者同士で解決出来ず、直ぐ警察に通報する現状では、安定した“心休まる”社会生活を送ることは出来ません。
不動産の賃貸をめぐる問題の多くは、法律の未整備に起因しています。 現在の借地借家法では、アパートやマンションを賃貸する場合の賃貸人および賃借人双方の権利義務を明確に規定していません。原状回復や 敷金、契約更新料、賃料未払いの扱い、中途解約の扱い、等、数え上げれば限がありません。
国土交通省は早急に賃貸に関する法律の整備に取りかかるべきです。 法律で、はっきり規定しないから、いつまでも、争いが絶えないのです。 裁判で争うには相当のエネルギーと費用および時間が必要なことは、裁判を経験された方であればお解かりいただけると思います。
国民に、無駄なエネルギーと費用および時間を浪費させることのないよう、大震災や原発事故で忙しいとは思いますが、国土交通省の担当官僚のみなさん、是非、宜しくお願い致します。
“おしゃべり九官鳥”