我が家は角地に所在していますので、犬が塀の角に“おしっこ”をかけて行きます。
一匹や二匹ならあまり気にならないのですが、毎日それも朝夕2度づつ20匹~30匹ともなると被害が甚大になります。 塀は白のペンキが塗ってあるのですが、おしっこのために茶色に変色しています。 冬はまだ良いのですが、夏は臭いがすざましく、本当に困っています。
この“おしっこかけ”は刑法での器物損壊罪にあたるのでしょうか? そして、犬の飼い主に損害賠償請求が可能なのでしょうか? 今度、弁護士に相談してみようかと思っています。
“おしゃべり九官鳥”