今、国会で不良入居者保護法案 (国土交通省は「賃借人の住居の安定を確保するための家賃保証業の業務の適正化及び家賃等の取立て行為の規制等に関する法律」と称しています。)が衆議院で審議される予定になっています。
この法律案の一部にとんでもない条項があります。 家賃の滞納を請求するにあたり「威迫」をしてはならないとの条項です。 「威迫」とは法律用語だそうで「恐喝」より軽い脅かしだそうです。
では、具体的にどのような行為が「威迫」なのでしょう?
家賃の滞納請求で大家さんが賃借人に 「これ以上家賃を滞納すると契約を解除し、家屋を明け渡して頂きます。」 これは「威迫」です。 刑事罰は2年以下の懲役 又は300万円以下の罰金。外にも刑事罰がぞろぞろ。
この法律が成立したら、まともな滞納家賃の取立て行為は不可能となり、不動産業界は大混乱。特に個人の零細な大家さんは家賃収入が不安定になり、老後の生活設計も砂上の楼閣。アパートやマンションの建設資金を銀行等の借入で建設した大家さんは、返済にも支障をきたします。 さらに、まじめな大多数の賃借人の方々が大迷惑を被ることになります。(詳細は次回のブログで)
とにかく、ごく少数のための不良入居者保護法は100害あつて1利しかありません。 これほど馬鹿げた法律は、かつて 、アメリカで作られた「禁酒法」と同じ位。
日本中の大家さん、今、法案阻止の行動を起こさないと大変なことになりますよ。 善良な大多数の賃借人の方も立ちあがって下さい。 そして、社会正義を守りましょう。
今日は、ちょっと過激かしら。 みんなが立ちあがって、エジプトみたいになったら困るかも。
“おしゃべり九官鳥”